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矯正歯科で医療費控除の対象となるもの

医療費控除は、自分自身や家族が1年間に医療費を一定額(10万円・所得金額が200万未満の場合は所得金額の5%の額)支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

医療費とは、診療費・薬代・入院費などを差しますが、医療費として支払った金額すべてが対象にはならず、除外となるものもあるのです。

発育段階である子供の成長を妨げないようにするために行う歯列矯正や、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などをみて、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります。

治療のための通院費も医療費控除の対象になりますが、通院費としてみとめられるのは、交通機関などを利用した場合なので、自家用車で通院した時のガソリン代といったものは、医療費控除の対象となりません。小さいお子さんに付き添わならない場合は、付き添った人の交通費も通院費に含まれます。

大人の矯正の場合は、実際の所、医療費控除の対象にはなりません。日本矯正歯科学会が認定した矯正の専門医が診断し、医学的な病名のついた人の場合のみ医療費控除の対象と考えてもよいようです。

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