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矯正治療と健康保険

法律的に歯列矯正は、必ずしも治療が要る医療とは認められていません。治療するしないは本人の意志によりますので、見た目の自然さや耐久性を重視したいなどの理由で治療する際は自由医療とされて、たいてい健康保険が適用されず、治療者本人の自己負担が必要になるのです。

今の所、歯列矯正治療で健康保険が使えるのは、育成・更正医療機関の指定を受けている医院で治療すると自治体から治療費の補助を受けることができる唇顎口蓋裂の場合と顎口腔機能診断基準施設の指定を都道府県から受けている顎を切る手術を伴う場合の矯正治療の2つです。

特例として、前歯の鋳造歯冠修復・歯冠継続歯については、保険で認められない材料を使用した場合でも、保険診療で認められている材料費に相当する額が支給され、差額を負担すればよいことになっています。

金属床の総義歯、13歳未満の方に行われるフッ素塗布・シーラントに歯科治療の保険外併用療養費制度が認められています。

歯科医にかかり保険で治療をしてもらいたいのであれば、あらかじめはっきりと意思を伝えるようにしましょう。

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